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電気工事士法昭和三十五年法律第百三十九号

第4条(電気工事士免状)

電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 4 第二種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 一 第二種電気工事士試験に合格した者 二 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 5 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第六項の規定による特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者 二 この法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 6 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。 7 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 16

準用 電気工事士法 第7の15条 (聴聞の方法の特例) 引用 電気工事士法 第16条 引用 電気工事士法施行令 第2条 (免状の交付) 引用 電気工事士法施行令 第6条 (免状の返納) 引用 電気工事士法施行規則 第2の4条 (実務の経験) 引用 電気工事士法施行規則 第2の5条 (第一種電気工事士の認定の基準) 引用 電気工事士法施行規則 第3条 (第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程) 引用 電気工事士法施行規則 第3の2条 (養成施設の指定の申請) 引用 電気工事士法施行規則 第3の3条 (養成施設の変更及び廃止の届出) 引用 電気工事士法施行規則 第4条 (第二種電気工事士の認定の基準) 引用 電気工事士法施行規則 第5条 (電気工事士の認定の手続) 引用 電気工事士法施行規則 第6条 (免状の交付の申請) 引用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条 (欠格事由等に関する経過措置) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則