HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第3の3条(養成施設の変更及び廃止の届出)

法第四条第四項第二号の指定を受けた者(以下この条において「養成施設設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第一の二による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 養成施設設置者の氏名若しくは名称又は住所 二 養成施設の名称又は所在地 三 養成施設の長の氏名 四 養成期間 五 生徒の定員 六 養成施設で実施する科目又は時間数 七 養成施設の教員 2 養成施設設置者は、養成施設を廃止したときは、様式第一の三による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。 3 前二項の届出は、当該届出に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由してしなければならない。 ただし、当該届出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし