沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号
第38条(電気用品取締法関係)
法の施行の際沖縄において電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項に規定する甲種電気用品(以下この条において単に「甲種電気用品」という。)の製造の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、電気用品取締法第三条の登録を受けないで、引き続き当該甲種電気用品の製造の事業を行なうことができる。 その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により電気用品取締法第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、その登録を受けた日から起算して一月間は、同法第十八条の規定にかかわらず、引き続き当該甲種電気用品を製造することができる。 その者がその期間内に当該甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添附して同法第十八条の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
3 法の施行の際沖縄において甲種電気用品の輸入の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、電気用品取締法第二十三条第一項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き当該甲種電気用品を販売することができる。 その者がその期間内に当該甲種電気用品について同項の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同条第二項において準用する同法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添附して同法第二十三条第一項の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同条第二項において準用する同法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。
4 法の施行の際沖縄において電気用品取締法第二条第二項に規定する乙種電気用品の製造又は輸入の事業を行なつている者に関する同法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から三月」とする。
5 前項に規定する者については、電気用品取締法第二十六条の四第一項、第二十六条の五第一項及び第二十六条の六第一項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。
6 電気用品取締法第二十七条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。
7 法の施行の際、沖縄において製造された甲種電気用品について電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受けてその輸入の事業を行なつている者が、引き続き当該甲種電気用品(同法第二十五条第一項の表示が附されているものを除く。)を沖縄県の区域から移入する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、その者を電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受けた同項に規定する甲種電気用品輸入事業者とみなす。