沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号
第2条(輸出保険法関係)
法の施行前に、輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条、第五条の二第一項、第十条の二第一項若しくは第十一条第一項の規定により政府が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、委託販売輸出保険若しくは海外広告保険又は同法第五条の七第二項若しくは第六条第二項の規定により保険関係が成立した輸出手形保険若しくは輸出金融保険であつて、沖縄向けの貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供に係るものについては、なお同法の適用があるものとする。