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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第6条(工業用水道事業法関係)

法の施行の際工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設(以下この条において「工業用水道施設」という。)の設置の工事を行なつていることとなる地方公共団体又は法の施行の日から起算して五月を経過する日前に工業用水道施設の設置の工事を開始する地方公共団体に関する工業用水道事業法第三条第一項の規定の適用については、同項中「その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。 2 法の施行の際沖縄において工業用水道事業法第二条第四項に規定する工業用水道事業を営んでいることとなる地方公共団体は、同法第三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。 3 前項に規定する者(以下この条において「沖縄工業用水道事業者」という。)は、法の施行の日から起算して三月以内に、工業用水道事業法第四条第一項各号の事項を記載した届出書に事業の概況及び工業用水道施設の状況を記載した書類その他通商産業省令で定める書類を添附して、通商産業大臣に提出しなければならない。 4 法の施行の日から起算して五月を経過した日前に工業用水道事業法第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更するため工業用水道施設の変更の工事を開始する地方公共団体たる同法第二条第五項に規定する工業用水道事業者に関する同法第六条第一項の規定の適用については、同項中「その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。 5 沖縄工業用水道事業者は、法の施行の日から起算して六月以内に、工業用水道事業法第十七条第一項の供給規程を定め、通商産業大臣に届け出なければならない。 6 法の施行の際工業用水道事業法第二十一条第一項に規定する自家用工業用水道を布設して、給水をしている者は、法の施行の日から起算して三月以内に、同項各号の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。 7 前項の規定による届出は、工業用水道事業法第二十一条第二項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出とみなす。 8 第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。 9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。