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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第7条(工場立地の調査等に関する法律関係)

工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)第六条第一項の規定は、法の施行の際沖縄において同項に規定する特定工場(以下この条において「特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下この条において同じ。)のための工事をしている者及び法の施行の日から起算して三月を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、適用しない。