沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号
第26条
法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、計量に関する実務に従事した期間が八年以上であり、かつ、計量行政審議会が計量法第百六十二条第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、法の施行の日から起算して三年以内に申請した場合に限り、同条の規定にかかわらず、計量法第百六十条の登録を受けることができる。
2 法の施行の際沖縄において沖縄の計量法第八十二条の検定、同立法第百七条の検査、同立法第百十四条の定期検査又は同立法第百二十五条第一項の検査の事務に従事している者は、法の施行の日から起算して二年間は、計量法第二百二十五条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き計量法施行令第三十条に規定する事務に従事することができる。
3 法の施行前に旧度量衡法(明治四十二年法律第四号)第七条第一項の検定若しくは旧度量衡法施行令(明治四十二年勅令第百六十九号)第十四条の取締りの事務又は沖縄の計量法第八十二条の検定、同立法第百七条の検査、同立法第百十四条の定期検査若しくは同立法第百二十五条第一項の検査の事務に十年以上従事し、かつ、法の施行の際沖縄に住所又は居所を有する者であつて、法の施行の日から起算して六月以内に通商産業大臣が計量教習所の課程を終了した者と同等以上の学識経験を有すると認めたものは、計量法第百六十二条及び第二百二十五条の規定の適用については、計量教習所の課程を終了した者とみなす。