沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号
第14条(中小企業等協同組合法関係)
沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)に基づく社団法人であつて、法の施行の際中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十四条第一項各号に掲げる事業に相当する事業を主たる事業としており、かつ、沖縄の協同組合法(千九百五十六年立法第六十七号)に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会の五分の一以上を主たる構成員としているものは、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の決議により、その組織を変更し、中小企業等協同組合法に基づく沖縄県中小企業団体中央会になることができる。
2 前項の総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、及び役員を選任しなければならない。
3 第一項の総会の議事は、総社員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。
5 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。
6 第一項に規定する社団法人は、第四項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第一項に規定する社団法人についてはその解散の登記を、沖縄県中小企業団体中央会については中小企業等協同組合法第八十三条第四項に規定する登記をしなければならない。
7 前項の場合において、第一項の社団法人についてする登記については非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十二条の規定を、沖縄県中小企業団体中央会についてする登記については中小企業等協同組合法第九十三条第一項の規定を準用する。
8 第六項の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。