HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十号

第10条

法の施行の際沖縄において沖縄の火薬類取締法第二条第三号ヘに規定するがん具用煙火(以下この条において「沖縄のがん具用煙火」という。)の製造又は販売を行なつている者(がん具煙火に該当する沖縄のがん具用煙火の販売を行なつている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなす。 その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 2 火薬類取締法第九条の規定は、前項の規定により同法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設及び製造方法については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、適用しない。 ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、若しくはその構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は当該製造方法を変更したときは、この限りでない。 3 火薬類取締法第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 4 火薬類取締法第十八条から第二十条までの規定は沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火について、同法第二十四条の規定は沖縄県の区域において沖縄のがん具用煙火を輸入する場合について、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。 5 火薬類取締法第二十五条第一項の規定は、沖縄県の区域内にある煙火(沖縄のがん具用煙火に該当するものを除く。)については法の施行の日から起算して一月間、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。 6 火薬類取締法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定は、第一項の規定により同法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。 7 火薬類取締法第三十条第一項及び第三十三条第一項(火薬類製造保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同法第三条の許可を受けたものとみなされた者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。 8 前条第三項の規定は、第一項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設について準用する。