火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第11条(貯蔵) 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてしなければならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 3 都道府県知事は、火薬類の貯蔵が、前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯蔵者に対し、技術上の基準に従つて火薬類を貯蔵すべきことを命ずることができる。