火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第15条(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)
法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。 この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(7)及び(8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。 貯蔵する火薬類の種類 火薬(キログラム) 無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であって国の行政機関又は都道府県警察の職員が貯蔵するものを除く。)以外の爆薬(キログラム) 工業雷管及び電気雷管(個) 導爆線(メートル) 導火線(メートル) 電気導火線(個) 銃用雷管(個) 実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。)(個) 貯蔵する者等の区分 (1) 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 20 1,000 2,000 30,000 4,000 (ロ) 5 1,000 2,000 3,000 10,000 (ハ) 5 100 (2) 第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 5 10,000 (3) 第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 5 3,000 10,000 (4) 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 10,000 (5) 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 六ケ月以内に完了する事業の場合 25 15 300 500 1,000 2,000 その他の事業の場合 10 5 100 100 200 1,000 (6) がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) (ロ) (7) 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 3,000 5,000 (8) 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 5 100 500 2,000 800 貯蔵する火薬類の種類 薬液注入用薬包(個) 建設用びょう打ち銃用空包(個) コンクリート破砕器(個) ロープ発射用ロケット(個) 鉱さい破砕器及び爆発せん孔器(個) 爆発びょう(個) 油井用火工品(個) 信号雷管(個) 貯蔵する者等の区分 (1) 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 2,000 8,000 4,000 50 (ロ) 2,000 20,000 4,000 50 (ハ) (2) 第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (3) 第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (4) 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (5) 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 六ケ月以内に完了する事業の場合 4,000 4,000 50 その他の事業の場合 2,500 2,000 25 100 4,000 100 (6) がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) (ロ) (7) 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 500 (8) 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 200 2,000 1,000 10 25 貯蔵する火薬類の種類 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品(キログラム) 信号焔管及び信号火せん(キログラム) 煙火(がん具煙火を除く。)(キログラム) がん具煙火(第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるものを除く。)(キログラム) 第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火(キログラム) 火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょう(個) その他の火工品(キログラム) 貯蔵する者等の区分 (1) 販売業者であって、販売のために都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。(2)、(3)、(4)、(6)及び(8)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 25 50 25 無制限 50 (ロ) 25 50 25 無制限 50 (ハ) (2) 第十九条に定める貯蔵火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (3) 第十九条に定める貯蓄火薬類の区分により実包若しくは空包を貯蔵することができる一級火薬庫又は三級火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された火薬、銃用雷管、実包、空包又は火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうの貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 無制限 (4) 実包火薬庫の所有者又は占有者であって、貯蔵を委託された実包又は空包の貯蔵のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (5) 土木事業その他の事業を営む者であって、その事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事(当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該消費地を管轄する指定都市の長。(7)において同じ。)の指示する安全な場所に貯蔵する者 六ケ月以内に完了する事業の場合 50 その他の事業の場合 25 25 (6) がん具煙火を販売する者であって、販売のために都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 (イ) 500 25 (ロ) 250 15 (7) 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者であって、その事務又は事業に要する火薬類を消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に貯蔵する者 100 25 (8) 都道府県知事が指示する安全な場所以外の安全な場所に貯蔵する者 0※ 5 5 25 5 無制限 5 備考 1 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品と信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(1)に掲げる者についてはその合計数量が七十五キログラムを超えてはならないものとする。 2 信号焔管及び信号火せんと煙火(がん具煙火を除く。)とを同時に貯蔵する場合には、(8)に掲げる者についてはその合計数量が五キログラムを超えてはならないものとする。 3 (1)から(7)までに掲げる者について(8)の欄を適用する場合には、その火薬庫外に貯蔵することのできる火薬類の合計数量は、それぞれ(1)から(7)までに掲げる火薬類の数量を超えてはならないものとする。 4 ※を付した値は、日本産業規格K四八二八―二(二〇〇三)に規定する危険区分が一・四であって、隔離区分がSの状態である航空機用火工品については、0・2とする。
2 前項の表中(1)又は(8)に掲げる者が信号焔管であって経済産業大臣が告示で定めるもののみを貯蔵する場合にあっては、法第十一条第一項ただし書の数量は、前項の規定にかかわらず百キログラムとする。