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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第56の3条(建設用びよう打ち銃用空包の消費)

消費場所において建設用びよう打ち銃用空包を取り扱う場合には、第五十一条第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一 建設用びよう打ち銃用空包を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 二 建設用びよう打ち銃用空包は、使用前に異常の有無を検査し、異常のある場合には、当該建設用びよう打ち銃用空包を使用しないこと。 三 使用に適さない建設用びよう打ち銃用空包は、その旨を明記したうえで、火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。 四 建設用びよう打ち銃用空包を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。 五 一日に消費場所に持ち込むことのできる建設用びよう打ち銃用空包の数量は、一日の消費見込量以下とすること。 六 消費場所内の一定の場所に帳簿を備え、責任者を定めて、建設用びよう打ち銃用空包の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。 ただし、一日の消費見込数量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。 2 建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一 消費する建設用びよう打ち銃用空包に適合したびよう及び建設用びよう打ち銃を使用すること。 二 建設用びよう打ち銃用空包を消費する場合には、当該作業に特に必要のある者以外の者を近づけないこと。 三 建設用びよう打ち銃用空包は、消費作業に従事する者が自ら携帯し、その者が携帯することのできる数量は、二百個(その原料をなす火薬又は爆薬〇・四グラム以下のものにあつては、四百個)以下とすること。 四 消費作業に従事している者は、建設用びよう打ち銃用空包を他の作業者に引き渡すときは、消費数量及び消費残数量を確認すること。 五 建設用びよう打ち銃用空包の打ちがらは、消費場所に放置せず、できるだけ回収すること。 六 不発の建設用びよう打ち銃用空包がある場合には、水に浸す等の適切な措置を講ずること。