火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第51条(火薬類の取扱い)
消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一 火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作つた丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。 二 火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。 ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。 三 火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。 この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。 三の二 移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。 四 電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。 四の二 電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。 ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。 イ 乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。 ロ 電波を発する機器を携行しないこと。 やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。 ハ 電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。 五 火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。 六 凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。 ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。 七 固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。 八 使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。 ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。 九 導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。 十 電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。 この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。 十一 落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。 十二 一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所)を経由させること。 ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。 十三 消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。 十四 一日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。 十五 消費場所においては、第四十八条第一項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。 十六 消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。 十七 火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 十八 火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。