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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第67条

火薬類(不発弾等を除く。以下この項及び次項において同じ。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。 2 火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっては、第五十一条第一号から第七号まで、第九号から第十一号まで、第五十三条の四第二号、第四号及び第五号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。 一 爆発又は燃焼は、広い場所、高さ二メートル以上の土堤で囲まれた一定の場所等廃棄しようとする火薬類の全量が爆発した場合において他に危害を及ぼさないような場所で行うこと。 二 爆発又は燃焼をするときは、赤旗を掲げ、かつ、関係人のほかは立ち入らないような措置を講ずること。 三 廃棄しようとする火薬類は、安全な場所に置き、処分終了前に次の処分に着手しないこと。 四 燃焼により廃棄する場合には、焼却中はみだりに接近しないこと。 五 屋外において燃焼により廃棄する場合には、風の少ない日を選び、かつ、点火に際しては風下から行うこと。 六 電気雷管で爆発させる場合には、爆発場所を離れて導通試験を行うこと。 3 不発弾等(不発弾等の解撤作業により生じる火薬類を含む。以下次項において同じ。)の廃棄を行うために、不発弾等廃薬処理場を設けなければならない。 4 前項の不発弾等廃薬処理場(製造所内のものを除く。)は、次の各号の規定によらなければならない。 一 不発弾等廃薬処理場は、不発弾等廃薬処理場外の保安物件に対して、次の表の保安距離をとること。 停滞量(以下)(爆薬)キログラム 2,000 1,500 1,000 900 800 700 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 80 60 40 30 単位 保安物件の種類 区分 (一) 不発弾等廃薬処理場(爆発処理を行うものに限る。) 第一種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 200 200 190 180 180 170 160 150 140 130 110 100 95 80 75 第二種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 150 150 140 140 130 130 120 110 110 95 85 75 70 60 55 第三種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 100 100 95 90 90 85 80 75 70 65 55 50 45 40 35 第四種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 50 50 45 45 45 40 40 35 35 30 25 25 25 20 20 (二) 不発弾等廃薬処理場(燃焼処理を行うものに限る。) 第一種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 120 100 80 第二種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 90 75 60 第三種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 60 50 40 第四種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 30 25 20 (三) 不発弾等廃薬処理場(爆発処理又は燃焼処理を行うものを除く。) 第一種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 260 250 245 235 225 215 205 195 180 165 145 135 120 100 80 第二種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 195 190 185 175 170 165 155 145 135 125 105 100 90 75 60 第三種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 130 125 120 115 115 110 105 95 90 80 70 65 60 50 40 第四種保安物件 (以上)メートル ― ― ― ― ― ― 65 65 60 60 55 55 50 50 45 40 35 35 30 25 20 二 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める人数の範囲内で定員を定め、定員内の従事者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。 三 不発弾等廃薬処理場には、経済産業大臣が告示で定める数量の範囲内で停滞量を定め、これを超えて不発弾等を存置しないこと。 5 不発弾等を爆発処理又は燃焼処理する場合にあっては、第五十一条第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第九号及び第十号並びに第五十四条第一号から第八号までのほか、次の各号の規定を守らなければならない。 ただし、不発弾等の解撤により生じる火薬類であって不発弾等の外殻から分離されたものを爆発処理又は燃焼処理するときは、第一項及び第二項の規定によることができる。 一 爆発処理するときは、想定する不発弾等の処理量及び処理回数を設定し、当該想定値に対して十分な耐爆性を有する構造の鋼製チャンバを用いること。 二 鋼製チャンバは、繰り返しの爆発処理に対して十分な耐爆性を維持していることを確認するため、劣化を計測する装置を備え、処理の都度計測を行い、十分な耐爆性が残されていないと判断される場合には使用しないこと。 三 鋼製チャンバの搬入口の方向には、経済産業大臣が告示で定める基準による土堤又は防爆壁を設置すること。 四 燃焼処理するときは、火炎や飛散物が外部へ放出されることのない構造であり、かつ、少量ずつ燃焼する装置並びに内圧及び温度を監視する装置を設けた燃焼炉を用いること。 五 爆発処理又は燃焼処理するときは、あらかじめ、その処理に用いる設備の能力に応じた不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で処理すること。 6 爆発又は燃焼以外の方法により不発弾等を廃棄する場合には、温度、圧力の急激な変化が起きないような措置が講じられた処理設備を用いること。 7 第三項、第四項及び第五項第三号に規定する基準については、経済産業大臣が廃棄方法、土地又は設備の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。