火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第4の2条(移動式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が移動式製造設備である製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装塡することをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、見やすい場所に警戒札を掲示すること。 二 移動区域には、製造、消費その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。 三 移動区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。 四 建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。 この場合において、移動式製造設備用工室の構造、位置及び設備の技術上の基準については、前条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までの規定を準用する。 五 移動区域の境界又は廃薬焼却場は、製造所外の保安物件に対して、それぞれ前条第一項第四号の表(い)(二)、(い)(四)又は(い)(十)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。 六 移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講ずること。 七 廃薬焼却場は、製造所内の他の施設及び発破場所に対して経済産業大臣が告示で定める保安間隔をとること。 八 ボイラー室及び煙突は、移動区域内に設けないこと。 ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。 九 削除 十 削除 十一 移動式製造設備には、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。 十二 削除 十三 削除 十四 削除 十五 移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、さびにくい材料を使用するよう努めること。 十六 削除 十七 削除 十八 移動式製造設備の移動は、製造し及び運搬する特定硝酸アンモニウム系爆薬並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない構造の車両によることとし、製造のために車両の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のために車両の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。 十九 移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからホまでに定めるところによること。 イ 摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。 ロ 振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。 ハ 腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。 ニ 特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造とすること。 ホ 振動、衝撃等により変形しない構造とすること。 二十 削除 二十一 移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。 二十二 移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。 二十三 移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。 二十四 削除 二十五 削除 二十六 移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。 二十七 移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。 二十八 移動式製造設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の製造中に異常が発生した場合に、直ちに製造を中止することができる構造とすること。 二十九 移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は、摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。 三十 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。 三十一 移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備には、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。 ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 三十二 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。 三十三 廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 移動区域内に設けること。 ロ 第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。 ただし、火薬類が爆発することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。 ハ 周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
2 前項第五号から第八号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。