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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第90条(液体酸素爆薬の特則)

液体酸素爆薬の製造営業の許可を申請する場合には、第二条第一項の添附書類を省略することができる。 2 第四条から第六条まで、第六十八条第一項および第七十条の火薬類または爆薬には、液体酸素爆薬は含まれないものとする。

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なし