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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第68条(製造保安責任者等の選任基準)

法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。 区分 製造数量 製造保安責任者の資格 製造副保安責任者の資格 製造(変形及び修理を除く。) 火薬及び爆薬(硝安油剤爆薬及び起爆薬を除く。) 一日一トン以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 一日一トン未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 硝安油剤爆薬 一日七トン以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 一日七トン未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 起爆薬 一日五十キログラム以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 一日五十キログラム未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 信号焔管、信号火せん及び煙火 一日三百キログラム以上 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 一日三百キログラム未満 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 変形及び修理 火薬、爆薬及び火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。) 一日一トン以上 甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 一日一トン未満 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 信号焔管、信号火せん及び煙火 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 丙種、乙種又は甲種火薬類製造保安責任者免状を有する者 イ この表において、一日五十キログラム以下の火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(一日の信号焔管、信号火せん及び煙火の製造数量が三百キログラム未満のものに限る。)に係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ロ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所でこれを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するもの(イに規定するものを除く。)であつて、経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた施設を有するものに係る製造保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ハ この表において、火薬又は爆薬(起爆薬を除く。)を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん又は煙火のみを製造するものに係る製造副保安責任者については、丙種火薬類製造保安責任者免状を有する者をもつてかえることができる。 ニ この表において変形及び修理の項中火工品(信号焔管、信号火せん及び煙火を除く。)については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量について、同項の選任資格を適用する。 2 法第三十条第一項の規定による製造保安責任者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任数は、製造所ごとに、製造保安責任者は一人、製造副保安責任者は次の表のとおりとする。 危険工室において製造作業に従事する従業者数(以上) 五十人 百五十人 二百五十人 三百五十人 四百五十人 製造副保安責任者数(以上) 一人 二人 三人 四人 五人