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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第56の3の2条(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)

消費場所において模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。 一 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。 二 模型ロケットに用いられる火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。 三 模型ロケットに用いられる火薬類を取り扱う場合には、酒気を帯びていないこと。 四 模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。 五 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、消火用水の備付けその他の消火のための準備をすること。 六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所には、模型ロケットに用いられる火薬類の管理及び打ち上げの準備作業(模型ロケットに噴射推進器を組み込む作業を含む。)を行うための場所(以下この条において「打ち上げ準備所」という。)並びに発射台を設けること。 七 打ち上げ準備所は、発射台から二十メートル以上の距離をとること。 八 打ち上げ準備所は、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。 九 打ち上げ準備所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置する場合は、常時管理できる体制をとること。 十 打ち上げ準備所には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。 十一 発射台は、国道、都道府県道、人の集合場所(模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者の待機場所及び見学者の集合場所を除く。)、建物及び電線に対して、次の表の上欄に掲げる模型ロケットに組み込まれた火薬類の量に応じて同表の下欄に掲げる距離を確保すること。 火薬類の量 確保すべき距離 二十グラムを超えるもの 六十メートル以上の距離 百グラムを超えるもの 百メートル以上の距離 四百五十グラムを超えるもの 百二十五メートル以上の距離 十二 発射台は、他の発射台から五メートル以上の距離をとつて設置すること。 十三 秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。 十四 模型ロケットに用いられる火薬類は、使用前に吸湿その他の異常の有無を検査し、異常のある場合には使用しないこと。 十五 前号の検査により使用に適さないと判断された火薬類は、その旨を明記した上で打ち上げ準備所に返送すること。 十六 模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。 十七 発射台に携行する火薬類は、一回の打ち上げに必要な数量を超えないこと。 十八 発射台及びランチロッドは、風向きを考慮して垂直より三十度以上広角にならないように上方に向け、かつ打ち上げの際の衝撃又は風力により当該発射台の方向が変化しないよう固定すること。 十九 模型ロケットを打ち上げる際には、発射台から二十メートル以内に当該模型ロケットを打ち上げる者その他の模型ロケットの打ち上げ作業に従事する者以外の者が立ち入ることができない措置を講じ、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。 二十 模型ロケットを打ち上げる際には、低空に飛行するものがないことを確認した後でなければ点火しないこと。 二十一 模型ロケットが点火されなかつた場合には、点火後三十秒以上経過した後に、模型ロケット及び模型ロケットに用いられる火薬類の点検を行うこと。 二十二 電気点火器及び点火具は、事前に導通を確認すること。 二十三 落雷の危険があるときは、点火具に係る作業を中止すること。 二十四 模型ロケットに用いられる火薬類は、模型ロケットの打ち上げ作業を行う当日でなければ模型ロケットの消費場所に持ち込んではならない。 二十五 一日の作業終了後は、模型ロケットに用いられる火薬類を火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に返納すること。 二十六 模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。 二十七 模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。

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なし