火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第1の5条
法第二条第二項に規定するがん具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 一 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの (1) 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの (2) 朝顔その他の炎を出す柄付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの (3) 銀波その他のひも付きのより物であつて、火薬十グラム以下のもの (4) スパークラーその他の光輝のある火の粉を出す柄付きのねり物であつて、火薬が露出しているもののうち、火薬十グラム(鉄粉を三十パーセント以上含んでいるものにあつては、火薬十五グラム)以下のもの (5) サーチライト、コメットその他の柄付きのねり物であつて、紙に包まれたもののうち、火薬十グラム以下のもの (6) 線香花火その他の火花を出す柄付きのより物又は火薬が露出しているねり物であつて、火薬〇・五グラム以下のもの ロ 回転することを主とするもの (1) ピンホイールその他の円盤の周囲に火薬を紙で包んだ管を巻き付けたものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの (2) サキソンその他の筒又は板の端に筒物を装着したものであつて、火薬四グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬三・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの (3) ヨーヨーその他の円盤又は板に輪形のより物をはり付けたものであつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの ハ 走行することを主とするもの (1) 金魚その他の水上を走行する筒物であつて、火薬二グラム以下のもの (2) 小笛その他の笛音を出す筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)一・五グラム以下のもの (3) ケーブルカーその他の糸を通す筒等を装着した筒物であつて、火薬一・五グラム以下のもの (4) 花車その他の紡錘形又は輪形のより物であつて、火薬一グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬〇・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの (5) 爆龍その他の火薬を紙で包んで折りたたんだものであつて、火薬一グラム以下のもの ニ 飛しようすることを主とするもの (1) 笛ロケットその他の笛音を出す尾つきの筒物であつて、火薬〇・五グラム以下、爆薬(笛音を出すためのものに限る。)二グラム以下のもの (2) 流星その他の尾付きの筒物であつて、火薬二グラム(爆発音を出すものにあつては、火薬一・九グラム)以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・三グラム(硫化ひ素を含むものにあつては、爆薬〇・一グラム)以下のもの (3) 人工衛星その他の板に筒物を装着し、回転上昇するものであつて、火薬一・五グラム以下のもの ホ 打ち揚げることを主とするもの (1) 乱玉その他の星を打ち揚げる筒物であつて、単発式のもののうち、火薬十グラム以下のもの又は筒の内径が一センチメートル以下の連発式のもののうち、火薬十五グラム以下のもの (2) パラシュートその他の内筒に入れた放出物を打ち揚げる筒物であつて、火薬十グラム以下のもの ヘ 爆発音を出すことを主とするもの (1) スモーククラッカーであつて、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)及びファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて、その筒の外径が四ミリメートル以下のもののうち、火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。) (2) クラッカーボールであつて、直径一センチメートル以下、重量一グラム以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇八グラム以下のもの (3) クリスマスクラッカーその他の摩擦によつて爆発音を出す小形の筒物を内部に装着し、その爆発により軽量の紙テープ等を放出するものであつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの (4) 平玉であつて、その一粒が直径四・五ミリメートル以下、高さ一ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇一グラム以下のもの及び巻玉であつて、その一粒が直径三・五ミリメートル以下、高さ〇・七ミリメートル以下のもののうち、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇〇四グラム以下のもの (5) 爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物であつて筒の外径が四ミリメートル以下のものを連結したもののうち、その本数が二十本以下のものに限る。)であつて、その一本が火薬一グラム以下、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・〇五グラム以下のもの ト 煙を出すことを主とするもの 煙幕その他の筒物又は球物であつて、火薬十五グラム以下のもの チ その他 へび玉であつて、火薬五グラム以下のもの 二 削除 三 始発筒であつて、火薬十五グラム以下のもの 四 火災警報用又は盗難防止用として用いられる煙火であつて、爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一八グラム以下のもの 五 気密試験用として用いられる発煙火工品であつて、火薬十五グラム以下のもの 六 経済産業大臣が告示で定める緊急保安炎筒であつて、火薬百五十グラム以下のもの 七 経済産業大臣が告示で定める模型ロケットに用いられる噴射推進器(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、火薬二十グラム以下のもの 八 前号に定める模型ロケットに用いられる点火具であつて、火薬〇・一グラム以下のもののうち、経済産業大臣が告示で定めるもの 九 経済産業大臣が告示で定める内容物盗用防止装置付きかばんに用いられる発煙火工品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)であつて、爆薬百二十五グラム以下のもの