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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第60条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項、第十七条第五項、第二十条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条の二、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の規定に違反した者 二 第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者 三 虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者 四 第四十八条第一項の条件に違反した者

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