火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第14条 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、その構造、位置及び設備が第十二条第三項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第十二条第三項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。