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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第12条(火薬庫)

火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。 2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による許可の申請があつた場合において、その火薬庫の構造、位置及び設備が、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 26

引用 火薬類取締法 第14条 引用 火薬類取締法 第15条 (完成検査) 引用 火薬類取締法 第35条 (保安検査) 引用 火薬類取締法 第44条 (許可の取消等) 引用 火薬類取締法 第45の3の2条 (完成検査に係る認定) 引用 火薬類取締法 第45の3の4条 (保安検査に係る認定) 引用 火薬類取締法 第45の3の6条 (欠格条項) 引用 火薬類取締法 第45の3の10条 (検査記録の届出) 引用 火薬類取締法 第45の3の11条 (認定の取消し等) 引用 火薬類取締法 第48条 (許可の条件) 引用 火薬類取締法 第49条 (手数料の納付) 引用 火薬類取締法 第50条 (係留船等の特則) 引用 火薬類取締法 第52条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等) 引用 火薬類取締法 第59条 引用 火薬類取締法 第61条 引用 火薬類取締法施行令 第11条 (手数料) 引用 火薬類取締法施行規則 第13条 (火薬庫の新設又は変更の許可の申請) 引用 火薬類取締法施行規則 第14条 (火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等) 引用 火薬類取締法施行規則 第22条 (火薬庫構造等の技術上の基準) 引用 火薬類取締法施行規則 第41条 (完成検査の申請等) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の2条 (特定施設の範囲等) 引用 火薬類取締法施行規則 第70の4条 (取扱保安責任者の職務) 引用 火薬類取締法施行規則 第81の14条 (報告等) 引用 都市計画法施行令 第29の6条 (危険物等の範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条 (火薬類取締法関係) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則