火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第81の14条(報告等)
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 一 製造業者 毎年度 毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 年度終了後三十日以内 二 製造業者 第二条第一項の火薬類製造営業許可申請書の記載事項、事業計画書の記載事項(製造する火薬類の種類及び説明、製造施設の構造、位置(製造所外の保安物件及び製造所内の他の施設との関係位置を含む。)、及び設備並びに製造方法を除く。)又は定款の写しについて変更があつたとき 変更があつた旨を記載した報告書 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長 遅滞なく 三 製造業者 法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項を毎月集計した報告書 製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 翌月二十日 四 販売業者 毎年度 第十一条第一項の記載事項を毎年度集計した報告書(競技用紙雷管又は法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した無添加可塑性爆薬に係るものを除く。) 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 年度終了後三十日以内 五 販売業者 第十条第一項の火薬類販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く。)、事業計画書の記載事項又は定款の写しについて変更があつたとき 変更があつた旨を記載した報告書 販売所の所在地を管轄する都道府県知事 遅滞なく 六 販売業者 法第十七条第一項ただし書の規定の適用を受けて無添加可塑性爆薬を譲り受け、又は譲り渡したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量、譲受又は譲渡の年月日並びに譲受人又は譲渡人の住所、氏名及び法第十七条第一項の該当事項を毎月集計した報告書 販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 翌月二十日 七 法第十二条第一項の許可を受けた者 第十三条第一項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く。)に変更があつたとき又は火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離について変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 事前に又はその事実を知つた場合においては遅滞なく 八 火薬庫の所有者又は占有者 毎年度 第三十三条第一項の記載事項を毎年度集計した報告書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 年度終了後三十日以内 九 火薬庫の所有者又は占有者 第十三条第一項の火薬庫設置等許可申請書の記載事項(貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵量を除く。)又は火薬庫工事設計明細書の記載事項(火薬庫の位置、構造及び設備を除く。)について変更があつたとき 変更があつた旨を記載した報告書 火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事 遅滞なく 十 法第二十四条第一項の許可を受けた者 第四十六条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、輸入の目的並びに輸入港名を除く。)に変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 陸揚地を管轄する都道府県知事 遅滞なく 十一 法第二十五条第一項の許可を受けた者 第四十八条第一項の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時並びに危険予防の方法を除く。)又は火薬類消費計画書の記載事項に変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 消費地を管轄する都道府県知事 遅滞なく 十二 法第三十条第二項の消費者 毎年度 第五十六条の五第一項の記載事項を毎年度集計した報告書(無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)に係るものを除く。) 消費地を管轄する都道府県知事 年度終了後三十日以内 十三 法第三十条第二項の消費者 無添加可塑性爆薬(第十九条第四項各号の一に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費するものを除く。)を消費したとき その無添加可塑性爆薬の種類及び数量並びに消費の年月日及び場所を毎月集計した報告書 消費地を管轄する産業保安監督部長を経て経済産業大臣 翌月二十日 十四 法第二十七条第一項の許可を受けた者 第六十五条の許可申請書の記載事項(火薬類の種類及び数量、方法、場所、日時、指揮者並びに危険予防の方法を除く。)に変更があつたとき 変更があつた旨を記載した届出書 廃棄地を管轄する都道府県知事 遅滞なく 十五 法第二十一条第六号又は第七号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得した者 法第二十一条第六号又は第七号の規定により、相続若しくは遺贈又は法人の合併若しくは分割により火薬類の所有権を取得したとき 火薬類の所有権を取得した旨を記載した届出書 その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長) 遅滞なく