火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第65条(廃棄の許可申請)
法第二十七条第一項の規定による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第三十の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事(当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を管轄する都道府県知事がないときは、その住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長)。第八十一条の十四の表第十四号において同じ。)に提出しなければならない。