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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第22条(火薬庫構造等の技術上の基準)

法第十二条第三項の規定による火薬庫の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次条から第三十二条までに定めるところによる。

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