HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第35条(保安検査)

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの(以下「特定施設」という。)又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合 二 自ら特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第二項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合 2 前項の保安検査は、特定施設又は火薬庫が、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合しているかどうか並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうかについて行う。 3 指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 4 第一項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 火薬類取締法施行令 第16条 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 準用 火薬類取締法施行令 第17条 (権限の委任) 準用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条 (欠格事由等に関する経過措置) 引用 火薬類取締法 第45の3の4条 (保安検査に係る認定) 引用 火薬類取締法 第45の3の5条 (保安検査に係る認定の基準等) 引用 火薬類取締法 第45の3の6条 (欠格条項) 引用 火薬類取締法 第45の3の7条 (認定の更新) 引用 火薬類取締法 第45の3の10条 (検査記録の届出) 引用 火薬類取締法 第45の3の11条 (認定の取消し等) 引用 火薬類取締法 第45の38条 (指定保安検査機関の指定等) 引用 火薬類取締法 第49条 (手数料の納付) 引用 火薬類取締法 第50条 (係留船等の特則) 引用 火薬類取締法 第51条 (適用除外) 引用 火薬類取締法 第53条 (公示) 引用 火薬類取締法 第61条 引用 火薬類取締法施行令 第11条 (手数料) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の2条 (特定施設の範囲等) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の3条 (指定保安検査機関が行う保安検査の申請等) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の4条 (指定保安検査機関の保安検査の報告) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の5条 (保安検査の方法) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の8条 (保安検査に係る認定の申請等) 引用 火薬類取締法施行規則 第91条 (がん具煙火の適用除外) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則