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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第45の38条(指定保安検査機関の指定等)

第三十五条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。 2 第四十五条の二十四から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。 この場合において、第四十五条の二十四から第四十五条の二十六まで及び第四十五条の三十四中「第十五条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第四十五条の二十五、第四十五条の二十七から第四十五条の三十まで、第四十五条の三十二、第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、第四十五条の三十四中「第十五条第三項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 火薬類取締法 第53条 (公示) 準用 火薬類取締法 第54条 (聴聞の特例) 準用 火薬類取締法 第59の2条 準用 火薬類取締法 第59の3条 準用 火薬類取締法 第61の2条 準用 火薬類取締法施行令 第10条 (指定完成検査機関等に係る指定の有効期間) 準用 火薬類取締法施行令 第16条 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 準用 火薬類取締法施行令 第17条 (権限の委任) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の16条 (保安検査に係る検査設備) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の17条 (保安検査を実施する者に係る要件) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の18条 (保安検査員の数等) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の19条 (指定保安検査機関に係る構成員の構成) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の20条 (その他の基準) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の21条 (指定保安検査機関に係る指定の更新) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の22条 (指定保安検査機関に係る変更の届出) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の23条 (指定保安検査機関に係る業務規程の認可の申請等) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の24条 (指定保安検査機関の業務規程の記載事項) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の11の25条 (指定保安検査機関に係る業務の休廃止の届出) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の12の2条 準用 火薬類取締法施行規則 第81の12の3条 (電磁的方法による保存) 準用 火薬類取締法施行規則 第81の13条 (立入検査の身分証明書) 引用 火薬類取締法施行規則 第81の11の14条 (指定保安検査機関に係る指定の区分) 引用 火薬類取締法施行規則 第81の11の15条 (指定保安検査機関に係る指定の申請)