火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第45の30条(業務の休廃止) 指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。