火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第81の11の18条(保安検査員の数等)
法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十五第二号の経済産業省令で定める数は、統括保安検査員にあつては指定保安検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。 この場合において、統括保安検査員一名で保安検査を実施することができる第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる特定施設又は火薬庫を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる数とする。 一 第八十一条の十一の十四第一項第一号に掲げる特定施設を有する事業所 七十箇所 二 第八十一条の十一の十四第一項第二号に掲げる特定施設を有する事業所 百五十箇所 三 第八十一条の十一の十四第一項第三号に掲げる火薬庫を有する事業所 百五十箇所
2 前項に規定するほか、指定保安検査機関(指定保安検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括保安検査員に二以上の第八十一条の十一の十四第一項各号に掲げる区分に係る特定施設又は火薬庫の統括保安検査員を兼務させることができる。 この場合において、当該指定保安検査機関の統括保安検査員の数は、兼務させないときの統括保安検査員の数を下回つてはならない。