HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第15条(完成検査)

第三条の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものを除く。)を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが、第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。 2 第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合 二 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第一項の規定により検査の記録を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合 3 指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 4 第一項及び第二項の経済産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 27

引用 火薬類取締法 第44条 (許可の取消等) 引用 火薬類取締法 第45の3の2条 (完成検査に係る認定) 引用 火薬類取締法 第45の3の3条 (完成検査に係る認定の基準等) 引用 火薬類取締法 第45の3の6条 (欠格条項) 引用 火薬類取締法 第45の3の7条 (認定の更新) 引用 火薬類取締法 第45の3の10条 (検査記録の届出) 引用 火薬類取締法 第45の3の11条 (認定の取消し等) 引用 火薬類取締法 第45の23条 (指定完成検査機関の指定等) 引用 火薬類取締法 第45の24条 (欠格条項) 引用 火薬類取締法 第45の25条 (指定の基準) 引用 火薬類取締法 第45の26条 (指定の更新) 引用 火薬類取締法 第45の34条 (指定の取消し等) 引用 火薬類取締法 第45の38条 (指定保安検査機関の指定等) 引用 火薬類取締法 第49条 (手数料の納付) 引用 火薬類取締法 第50条 (係留船等の特則) 引用 火薬類取締法 第53条 (公示) 引用 火薬類取締法 第59条 引用 火薬類取締法施行令 第11条 (手数料) 引用 火薬類取締法施行令 第16条 (都道府県又は指定都市が処理する事務) 引用 火薬類取締法施行令 第17条 (権限の委任) 引用 火薬類取締法施行規則 第41条 (完成検査の申請等) 引用 火薬類取締法施行規則 第42条 (指定完成検査機関が行う完成検査の申請等) 引用 火薬類取締法施行規則 第43条 (指定完成検査機関の完成検査の報告) 引用 火薬類取締法施行規則 第44条 (完成検査の方法) 引用 火薬類取締法施行規則 第44の6条 (完成検査に係る認定の申請等) 引用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条 (火薬類取締法関係) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則