火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第45の23条(指定完成検査機関の指定等) 第十五条第一項ただし書の指定は、経済産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。