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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第81の11の2の2条(指定完成検査機関に係る指定の区分)

法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。 一 製造施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定 二 製造施設(令第十六条第一項第一号に規定する製造所に係るものに限る。)の完成検査を行う者としての指定 三 火薬庫の完成検査を行う者としての指定 2 法第四十五条の二十三の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は火薬庫の所在する地域を定めて行うものとする。 この場合において、経済産業大臣(令第十六条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する権限に属する事務を行う場合には都道府県知事、令第十七条第二項第一号の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第八十一条の十一の十三までにおいて同じ。)は、製造施設又は火薬庫の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし