火薬類取締法施行令昭和二十五年政令第三百二十三号
第11条(手数料)
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 手数料を納付すべき者 金額 一 法第三条の許可の申請をする者 四十万五千九百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、四十万五千二百円) 二 法第十二条第一項の許可の申請をする者 イ 火薬庫の設置又は移転の許可 四万三千八百円(電子申請等による場合にあつては、四万三千四百円) ロ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 六千三百円(電子申請等による場合にあつては、五千九百円) 三 法第十五条第一項又は第二項の完成検査を受けようとする者 七万二千七百円(電子申請等による場合にあつては、七万二千円) 四 法第十五条第二項第二号の認定若しくはその更新又は法第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新を受けようとする者 イ 法第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) 七十八万九千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円) ロ 法第十五条第二項第二号の認定を受けようとする者であつて自ら完成検査を行う製造施設又は火薬庫を追加しようとするもの 二十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万五千六百円) ハ 法第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。) 八十万四千七百円(電子申請等による場合にあつては、八十万三千九百円) ニ 法第三十五条第一項第二号の認定を受けようとする者であつて自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの 三十万六千九百円(電子申請等による場合にあつては、三十万六千百円) ホ イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者(ヘに掲げる者を除く。) 九十三万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万七千四百円) ヘ イ及びハの認定を同時に受けようとする者であつて自ら完成検査及び保安検査を行う特定施設又は火薬庫を追加しようとするもの 三十一万七千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万六千五百円) 五 法第三十一条第三項に規定する経済産業大臣の行う試験を受けようとする者 二万五千九百円 六 火薬類製造保安責任者免状の交付を受けようとする者 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円) 七 火薬類製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者 二千六百五十円(電子申請等による場合にあつては、二千五百五十円) 八 法第三十五条第一項の保安検査を受ける者 イ 保安検査を受ける特定施設の数が二十五以下の場合 七万九千四百円(電子申請等による場合にあつては、七万八千七百円) ロ 保安検査を受ける特定施設の数が二十六以上六十以下の場合 十二万六千八百円(電子申請等による場合にあつては、十二万六千百円) ハ 保安検査を受ける特定施設の数が六十一以上九十五以下の場合 十七万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、十七万三千五百円) ニ 保安検査を受ける特定施設の数が九十六以上百三十以下の場合 二十二万千六百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万九百円) ホ 保安検査を受ける特定施設の数が百三十一以上の場合 二十六万六千円(電子申請等による場合にあつては、二十六万五千二百円)
2 法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。 一 国立研究開発法人産業技術総合研究所 二 独立行政法人製品評価技術基盤機構