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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第31条(保安責任者免状)

火薬類製造保安責任者免状は、甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状及び丙種火薬類製造保安責任者免状とする。 2 火薬類取扱保安責任者免状は、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状とする。 3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した者に対し交付する。 4 経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を行なわないことができる。 一 次項の規定により火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過していない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者 5 経済産業大臣又は都道府県知事は、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けた者が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の返納を命ずることができる。 6 第三項の試験の課目、受験手続その他試験の実施細目並びに火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の交付及び返納に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 7 第十七条第七項及び第八項の規定は、火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の書換え及び再交付について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 火薬類取締法 第54条 (聴聞の特例) 準用 火薬類取締法施行規則 第78の4条 (免状の書換の申請) 準用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則 引用 火薬類取締法 第31の3条 (試験事務の委任) 引用 火薬類取締法 第49条 (手数料の納付) 引用 火薬類取締法 第49の2条 引用 火薬類取締法 第57の4条 (大都市の特例) 引用 火薬類取締法 第61条 引用 火薬類取締法施行令 第7条 (委託することのできない事務) 引用 火薬類取締法施行令 第11条 (手数料) 引用 火薬類取締法施行規則 第71条 (試験等の手続的事項) 引用 危険物の規制に関する規則 第55条 (試験科目) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第3条 (法別表第三の総務省令で定める事務) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第5条 (法別表第五の総務省令で定める事務) 引用 鉱山保安法施行規則 第30条 (保安教育) 引用 鉱山保安法施行規則 第43条 (作業監督者) 引用 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第27条 (作業監督者の選任)