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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第78の4条(免状の書換の申請)

法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第七項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第三十四の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事(法第三十一条の二第一項の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事が免状書換申請書の受理の事務を含む免状交付事務を委託している場合にあつては、当該法人)に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし