二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号
第27条(作業監督者の選任)
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。 作業の区分 作業監督者の要件 一 掘削用機械の操作その他の土地の掘削に関する作業 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において、鉱業に関する理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、試掘場又は石油鉱山(鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第一条第二項第二号に規定する石油鉱山をいう。次号において同じ。)その他これらに類する事業場における土地の掘削に関する作業の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの 二 前号に掲げる者のほか、試掘場又は石油鉱山その他これらに類する事業場における土地の掘削に関する作業の保安に関する実務に通算して五年以上従事した者 二 火薬類の存置、受渡し、運搬及び使用に関する作業 一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
2 試掘者は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。