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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
令和六年経済産業省令第七十六号
第31条
(現況調査の結果の記録)
法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、十年間保存するものとする。
この条文が引く先
1
引用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第74条
(貯留事業者等による現況調査等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
第14条
引用
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
第27条
(作業監督者の選任)
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