二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則令和六年経済産業省令第七十六号 第1条(定義) この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。