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火薬類取締法施行令昭和二十五年政令第三百二十三号

第7条(委託することのできない事務)

法第三十一条の二第一項の政令で定める事務は、法第三十一条第四項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

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なし