鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号
第30条(保安教育)
法第十条第二項の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。 作業 教育事項 時間数 一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業 一 火薬類の知識に関すること 四時間以上 二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上 三 火薬類による作業方法に関すること 八時間以上 四 作業の実技 十八時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業 一 火薬類の知識に関すること 六時間以上 二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上 三 発破方法に関すること 十二時間以上 四 発破に関する実技 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。 三 前二号のほか、鉱山における発破に関する作業 一 火薬類の知識に関すること 六時間以上 二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上 三 発破方法に関すること 十二時間以上 四 発破に関する実技 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。
2 前項の教育事項の詳細な教育項目については経済産業大臣が別に定める。
3 次に掲げる者は、第一項の教育を施したものとする。 一 火薬類取締法第三十一条第二項に規定する甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第四の上欄に掲げる発破技士免許を受けた者
4 鉱業権者は、定期的に又は必要に応じ、鉱山労働者に対して、その作業を行うに必要な保安に関する事項について再教育を実施するよう努めなければならない。