火薬類取締法施行令昭和二十五年政令第三百二十三号
第15条
法第五十二条第四項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。 措置を要請すべき者 要請事項 要請の相手方 国家公安委員会 法第八条、第九条第三項、第二十八条第四項、第三十一条第五項、第三十四条第一項、第四十四条又は第四十五条の規定による経済産業大臣の処分 経済産業大臣 都道府県公安委員会 法第八条、第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第十七条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十一条第五項、第三十四条第一項若しくは第二項、第四十四条又は第四十五条の規定による都道府県知事の処分 当該都道府県公安委員会を所轄する都道府県知事 法第八条、第九条第三項、第十一条第三項、第十四条第二項、第十七条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十四条第一項若しくは第二項、第四十四条又は第四十五条の規定による指定都市の長の処分 当該処分の権限を有する指定都市の長 法第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による地方運輸局長の処分(湖沼河川にある係留船に係るものに限る。) 当該係留船の所在地を管轄する地方運輸局長 海上保安庁長官 法第二十五条第三項の規定による都道府県知事の処分 当該処分に係る火薬類の消費地を管轄する都道府県知事 法第二十五条第三項の規定による指定都市の長の処分 当該処分に係る火薬類の消費地を管轄する指定都市の長 法第四十四条又は第四十五条の規定による経済産業大臣の処分 経済産業大臣 法第四十四条又は第四十五条の規定による都道府県知事の処分 当該処分の権限を有する都道府県知事 法第四十四条又は第四十五条の規定による指定都市の長の処分 当該処分の権限を有する指定都市の長