火薬類取締法施行令昭和二十五年政令第三百二十三号
第14条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。 通報すべき者 通報事項 通報の相手方 経済産業大臣 法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分(同条の規定による処分で海域に係るものを除く。)並びに法第十六条第一項の規定による届出の受理 国家公安委員会 法第四十五条の規定による処分(海域に係るものに限る。) 海上保安庁長官 国土交通大臣 法第四十五条の規定による処分 国家公安委員会 都道府県知事 法第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項及び第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分(法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分で海域に係るものを除く。)並びに法第十二条の二第二項及び第十六条の規定による届出の受理 当該都道府県知事が所轄する都道府県公安委員会 法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分(海域に係るものに限る。) 海上保安庁長官 指定都市の長 法第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項及び第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項及び第四項、第四十四条並びに第四十五条の規定による処分(法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分で海域に係るものを除く。)並びに法第十二条の二第二項及び第十六条の規定による届出の受理 当該指定都市の区域を管轄する都道府県公安委員会 法第二十五条第一項及び第三項、第二十七条第一項並びに第四十五条の規定による処分(海域に係るものに限る。) 海上保安庁長官 地方運輸局長 法第十一条第三項、第十二条第一項及び第十四条第二項の規定による処分並びに法第十二条の二第二項及び第十六条第二項の規定による届出の受理(湖沼河川にある係留船に係るものに限る。) 当該係留船の所在地を管轄する都道府県公安委員会