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火薬類取締法施行令
昭和二十五年政令第三百二十三号
第12条
(猟銃用火薬等)
法第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。
この条文が引く先
1
引用
火薬類取締法
第50の2条
(猟銃用火薬類等の特則)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
火薬類取締法施行令
第14条
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
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