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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第50の2条(猟銃用火薬類等の特則)

実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条(第一項第四号を除く。)、第二十四条及び第二十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 けん銃等、猟銃又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入又は消費についても、同様とする。 第十七条第一項各号列記以外の部分、同項第三号、第四項、第七項及び第八項、第二十四条第四項並びに第二十五条第一項及び第四項 経済産業省令 内閣府令 第十七条第一項各号列記以外の部分、第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで、第二十四条第一項から第三項まで並びに第二十五条第一項から第三項まで 都道府県知事 都道府県公安委員会 2 前項の規定は、製造業者若しくは販売業者が業務のため行い、又は銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第二号の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が当該許可に係る用途に関して行う譲渡、譲受け、輸入又は消費については、適用しない。