HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第16条(営業の廃止等)

製造業者又は販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 2 火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文が引く先 0

なし