火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号 第44条(完成検査の方法) 法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、製造施設について行うものは、別表第一のとおりとする。 2 法第十五条第四項の経済産業省令で定める完成検査の方法のうち、火薬庫について行うものは、別表第二のとおりとする。