火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第45の32条(秘密保持義務等) 指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。