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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第51条(適用除外)

導火線及び電気導火線については、第十九条、第二十条、第二十五条、第二十六条、第三十六条及び第四十五条の二の規定は、適用しない。 2 信号焔管及び信号火せヽんヽについては、第十七条、第十九条から第二十二条まで、第二十五条から第二十七条の二まで、第三十六条及び第四十五条の二の規定は、適用しない。 3 煙火については、第十七条、第二十条第二項(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)、第二十一条、第二十二条、第二十七条、第二十七条の二、第三十六条及び第四十五条の二(第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める数量以下のものを運搬する場合に限る。)の規定は、適用しない。 4 がん具煙火については、前項に規定するもののほか、第五条、第十八条、第二十五条及び第二十六条の規定は、適用しない。 5 前二項に規定するもののほか、第三条、第四条、第十一条第二項及び第三項、第十三条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十八条、第四十一条並びに第四十六条第一項第二号の規定は、各規定ごとに経済産業省令で定める数量以下のがん具煙火については、適用しない。 6 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条の鉱山においては、第十九条、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十九条、第三十条第二項(火薬類の消費に係るものに限る。)、第四十一条、第四十二条、第四十三条第一項(火薬類の消費場所に係るものに限る。)、第四十五条第二号及び第三号(火薬類の運搬又は消費に関する災害の防止に係るものに限る。)並びに第四十七条(火薬類の運搬又は消費に関する災害の発生に係るものに限る。)の規定は、適用しない。

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引用 火薬類取締法 第2条 (定義) 引用 火薬類取締法 第3条 (製造の許可) 引用 火薬類取締法 第4条 引用 火薬類取締法 第5条 (販売営業の許可) 引用 火薬類取締法 第11条 (貯蔵) 引用 火薬類取締法 第13条 引用 火薬類取締法 第17条 (譲渡又は譲受けの許可) 引用 火薬類取締法 第18条 (行商及び屋外販売の禁止) 引用 火薬類取締法 第19条 (運搬) 引用 火薬類取締法 第20条 引用 火薬類取締法 第21条 (所持者の範囲) 引用 火薬類取締法 第22条 (残火薬類の措置) 引用 火薬類取締法 第25条 (消費) 引用 火薬類取締法 第26条 引用 火薬類取締法 第27条 (廃棄) 引用 火薬類取締法 第27の2条 引用 火薬類取締法 第29条 (保安教育) 引用 火薬類取締法 第30条 (保安責任者及び副保安責任者) 引用 火薬類取締法 第35条 (保安検査) 引用 火薬類取締法 第35の2条 (定期自主検査) 引用 火薬類取締法 第36条 (安定度試験) 引用 火薬類取締法 第38条 (火薬類の混包等の禁止) 引用 火薬類取締法 第41条 (帳簿) 引用 火薬類取締法 第42条 (報告の徴収) 引用 火薬類取締法 第43条 (立入検査等) 引用 火薬類取締法 第45条 (緊急措置等) 引用 火薬類取締法 第45の2条 引用 火薬類取締法 第46条 (事故届等) 引用 火薬類取締法 第47条 (現状変更の禁止)