火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号 第13条 製造業者又は販売業者は、もつぱら自己の用に供する火薬庫を所有し、又は占有しなければならない。 但し、土地の事情等のためやむを得ない場合において都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。