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火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号

第4条

火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。

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なし